大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(し)39 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の趣意は別紙記載のとおりである。

所論は違憲をいうが、実質は原審が適法に認定した本件被告人に逃亡する疑なし

とは認められないとする事実認定を争うに帰し、前提において採用できない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り決定する。

昭和三一年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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